こんにちは。sherryです。
2019年12月、道路交通法が改正され、「ながらスマホ」についての罰則や罰金が厳罰化されました。
「ながらスマホ」と言えば、POKEMON GO!をやりながら運転していた人が重大な事故を起こした事がパッと頭に浮かびます。
スマホが普及している今、どうしてもスマホに依存してしまう傾向が高くなり、運転中でも信号待ちのわずかな時間でさえもスマホを触りたくなってしまう気持ちはよくわかるのですが、やはり自動車という高速で走るものを運転している時の「ながらスマホ」は危険なことは誰もがわかると思います。
厳罰化になった理由がわかりますよね。
では、どこまでが大丈夫でどこまでがダメなのか?
簡単に言ってしまうと、
- 携帯を持って運転することはダメ
- 携帯ホルダーのスマホ、車載のナビを運転中2秒以上注視するのはダメでチラ見はOK
- 信号待ちの操作はOK
という事です。
詳しく一つずつ解説していきます。
ながらスマホはどこまでセーフ?
厳罰化になった点について→携帯を持って運転するのはダメ
運転中に携帯を持って操作することは絶対にダメです!
ですが、携帯ホルダーに固定して操作はせず、チラ見(画面を2秒以上注視をしなければ)なら大丈夫です。
罰則・罰金・免停について→事故を起こすと一発免停の可能性も!
これについての罰則は
改正前 | 改正後 | |
責任 | 5万円以下の罰金 | 6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
違反点数 | 1点 | 3点 |
反則金(普通車) | 6000円 | 18000円 |
と懲役刑になって、反則金が3倍になるなど更に厳しくなりました。
そして、運転中にスマホを操作していることによって事故が起きた場合には
改正前 | 改正後 | |
責任 | 3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金 | 1年以下の懲役又は30万円以下の罰金 |
違反点数 | 2点 | 6点 |
違反点数6点、つまり一発免停になってしまう可能性があります。
ハンズフリー・イヤホン・通話について→装着して通話はOKだが画面を2秒以上注視はNG
車載のカーナビや固定ホルダーに固定したスマホを操作しても大丈夫でしょうか?
答えはNOです。
- 目的地を入力など複雑な操作→×
- CDの入れ替え→×
- スマホナビを手に持って操作→×
- スマホナビをホルダーに固定して操作→チラ見なら〇
- ボリュームを上げる→チラ見なら〇
運転中の操作も、画面を2秒以上見続けるのもアウトです。
電話での通話に関しては運転中でもハンズフリーにしておけばOKです。
また、イヤホンやヘッドホンなどは両耳がふさがって必要な音(踏切の音や救急車などのサイレン)が聞こえないのはNGですが、片耳ならOKです。
また、ハンズフリーに関しては都道府県自治体などによっては自治体単位での禁止をしているところもあるようですので、合わせて配慮をお願いします。
ほとんどの都道府県は早い時点で運転中の携帯電話とヘッドホンの使用を禁止しています。
【携帯電話・ヘッドホンが禁止されていない自治体(2012年現在)】
茨城県・栃木県・群馬県・山梨県・京都府・島根県・広島県・長崎県
参考:携帯電話とヘッドホンの都道府県別禁止状況(出典:政策研究大学大学院 街づくりプログラム)
とにかく運転中には携帯やスマホを持って操作しないように十分注意することが必要です。
警察が取り締まりで外から見て、画面を注視していたのが1秒だったか2秒だったかなんて見極めるのは現実的には難しいところですが、だからこそ画面をたった2秒でも注視した際の車の移動距離を考えてどんなにそれが危険な事かを皆さん自信がそれぞれ自覚することが大切になってくると思います。
信号待ちの操作は大丈夫か?
車が停車している時は携帯やスマホの操作は基本的に違反になりません。
- スマホナビをホルダーに固定して操作→チラ見なら〇
- ボリュームを上げる→チラ見なら〇
- Bluetoothの曲順スキップ→チラ見なら〇
以外にも信号が変わるまでの30秒程度の操作は信号待ちの間は大丈夫と言っても良いでしょう。
とは言っても、信号待ちの短い時間に慌てて操作するのは危険ですし、信号が青に変わって車を動かす時にはすぐに操作を止めなければ違反になりますので、時間のかかる操作は安全な場所に車を停めてから落ち着いて操作するように心がけましょう。
難しい判断が必要なのは信号待ちの間に(車が停車中に)スマホの操作を終えることが出来るかどうかなので、出来そうもない時間のかかる操作は最初からしないべきです。
(運転者の遵守事項)
第七十一条 車両等の運転者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
五の五 自動車又は原動機付自転車(以下この号において「自動車等」という。)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。第百十八条第一項第三号の二において「無線通話装置」という。)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。同号において同じ。)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(道路運送車両法第四十一条第十六号若しくは第十七号又は第四十四条第十一号に規定する装置であるものを除く。第百十八条第一項第三号の二において同じ。)に表示された画像を注視しないこと。
参照:警察庁ホームページ→https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/keitai/info.html
まとめ
2019年(令和元年)12月1日から厳罰化されたスマホ・携帯に関する道路交通法の改正についてお伝えしてきましたが、いかがでしたでしょうか?
もう一度おさらいすると
・携帯を持って運転することはダメ
・携帯ホルダーのスマホ、車載のナビを運転中2秒以上注視するのはダメでチラ見はOK
・信号待ちの操作はOK
という事でした。
自分の責任問題だけではなく、誰かの人生まで台無しにしてしまう事は絶対に避けたいですので車に乗っている時のスマホの使い方には十分配慮をして下さいね。